認定死亡
(にんていしぼう)
災害や事故などにより、亡くなったのは確実だが、遺体が確認できない場合に、捜査した警察署などの官公庁が「死亡」の報告をすることによって、戸籍法上でその人が亡くなったものとして取り扱う制度。遺体がない場合には死亡診断書が作成できないため、戸籍に死亡の記載ができません。亡くなったのが確実なのに戸籍に反映することができないと、死亡保険金の請求や相続などさまざまな面で不都合が生じるため、これを防ぐための措置です。
認定死亡と同様、亡くなったと思われるのに遺体が確認できない場合の制度に『失跡宣告』があります。戸籍上で亡くなったものとして取り扱われる点は同じですが、失踪宣告の場合には家庭裁判所が裁判で決定します。このため、亡くなったとされた人が実は生きていた場合、認定死亡ではその人が生きていたことを証明すれば認定死亡は取り消されますが、失踪宣告では再度裁判(失踪宣告取り消しの審判)が必要となります。
情報提供:株式会社時事通信社
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