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システム障害時の対応について

システム障害の定義

システム障害とは、当社システムの不具合に起因し、お客様がインターネットを経由してご注文いただけなくなるか、お客様から受託したご注文の執行が遅延(国内株式等に関する執行遅延については、当社サーバがお客様からの注文を受注してから、取引所宛に電文が発信されるまでを計測した時間が「5分間」を超過した場合)、もしくは不能となった状態であると当社が判断した場合をさします。
お客様の回線やパソコン等の不具合並びに取引所や情報配信元の障害等、当社が起因とならない場合は含まれません。

システム障害時の告知方法

システム障害が確認された場合、ログイン後に表示される「お知らせ画面」等にてお知らせいたします。(システム障害の状況により、個別のお客様へのみお知らせする場合もございます)
なお、システム障害発生時においては、お客様に発生している状況を正確に把握し、適切な行動をお取りいただけるよう、代替手段のお知らせや最新の状況等を更新してまいります。

システム障害時における代替手段

システム障害の内容、障害の程度により、お客様の取引内容あるいは残高状況、注文執行状態等の把握が困難となる場合があり、お客様から電話等での注文を受注することにより、注文の重複もしくは、未決済残高の発生等、二次的障害が発生し、障害復旧が長期化することが想定されます。そのため、当社ではシステム障害が発生した場合には原則として、復旧までの間、電話等による新規・訂正・取消・返済注文の受注は行わないものとします。ただし、システム障害の内容等によっては、当社がご提供する他の取引ツールにてお取引いただける場合もございます。システム障害が発生した取引ツール以外のツールでのお取引が可能な場合には、障害発生時のお知らせにてご案内させていただきます。

当社が提供する取引ツールに関しましては、こちらをご参照ください。

システム障害前に当社が受注したお客様からの注文の取扱い

システム障害の影響により、お客様のご注文を当社が受注したものの正常に執行できなかった場合には、注文受付・発注時刻の状況とシステム障害発生時の値動きなどと照合して精査・検証の上、原則として、本来約定すべきであった価格での約定追加、約定取消、もしくは単価訂正、差額入金等の処理を以下の方針で行います。

  1. 本来約定するべき価格もしくは数量と異なる約定内容であった場合
    本来約定するべきであった価格もしくは、数量に対し、実際の約定内容がお客様に不利となった場合は、単価訂正または差額入金等の処理を行います。
  2. 本来約定するべき注文が未約定であった場合
    お客様に個別で「お知らせ」にてご連絡の上、お知らせに記載の方法にて意思確認をさせていただきます。約定の意思表示をいただいた場合は、当該注文を執行の上、お客様が不利となった場合は、約定価格の訂正もしくは、約定価格と本来約定するべき価格との差額について差額入金等の処理を行います。注文執行時に注文の余力や残高が不足していた場合及び当日中に約定の意思表示がない場合は、原則として注文を失効させていただきます。
  3. 本来は約定しない注文が約定してしまった場合
    お客様に個別で「お知らせ」にてご連絡の上、意思確認をさせていただきます。約定の取消の意思表示をいただいた場合、成立している約定を取消(障害前の状態に復帰)させていただきます。但し、既に反対売買等にて約定している場合は、当該約定内容を精査しお客様が不利の際は、約定取消にかえて差額入金等の処理をさせていただきます。当日中に意思表示がない場合には原則として対応を行いません。
  4. 特殊注文(逆指値・IF-DONE、OCO)の取扱い
    システム障害時におきましては、既にご注文いただいている特殊注文(逆指値・IF-DONE、OCO)は、注文特性に鑑み、原則として全て「失効」とさせていただきます。
  • システム障害の影響の有無にかかわらず、お客様ご自身が入力され、当社が受託した注文が、お客様の入力ミス等により過大な数量や意図せぬ価格であった場合でも、当社ではご注文の取消、損失の補填等を行うことはできません。
  • 二次的障害の発生を防止するため、障害対象注文の処理が未完了のお客様の新規注文の受注を停止させていただく場合がございます。

当社が注文を受注していない場合

当社では、システム障害によりお客様の注文が受け付けられなかった場合で、当社にて受注の確認ができなかった場合や約定結果の画面反映に一定時間を有したことによる発注機会の損失(機会損失等)につきましては、当社として、受注行為がないことから価格の確定ができず、損失額の確定ができないため、損失を補填することはできません。
証券会社は、法律で定められている方法以外による損失の補填は認められておりません。また、いわゆる「示談」での解決も法律上認められておりません。

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