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新NISA

Point1
年間非課税投資枠が拡大

これまでの一般NISAでは120万円だった年間非課税投資枠が、新NISAでは240万円(※)に拡大します。

成長投資枠の金額です。

Point2
非課税保有期間が無期限に
これまでの一般NISAでは非課税枠で保有できる期間が5年間でしたが、新NISAでは無期限(恒久化)とされ、より長期的な投資が可能となります。
Point3
非課税保有限度額の最大利用可能額が拡大

これまでの一般NISAでは最大で利用できる非課税保有限度額が600万円(120万円×5年)でしたが、新NISAでの成長投資枠は最大1,200万円まで拡大します。

Point4
売却後の投資枠は翌年以降の再利用が可能

これまでの一般NISAでは売却後に投資枠を再利用できませんでしたが、新NISAでは売却分の非課税保有限度額が翌年以降に再利用可能(※)となります。

簿価(=取得価額)残高方式で管理

新NISAでは、1人あたり合計1,800万円の非課税保有限度額の最大利用可能額(非課税保有限度額・総枠)が設定されますが、
当社ではつみたて投資枠(特定累積投資勘定)について、2024年1月時点では取扱いを行っていないため、成長投資枠(特定非課税管理勘定)の最大1,200万円(年間非課税投資枠240万円)までが利用可能上限枠となります。
現在、導入に向けて対応を進めておりますので、今しばらくお待ち下さい。

2023年までのNISA制度からの
主な変更点

これまでの一般NISAに当たる成長投資枠が2倍の年間240万円、さらに新NISA制度では「非課税保有限度額」が買付金額ベースで成長投資枠として1,200万円までに設定されました。
また、売却した場合には買付金額分の枠の再利用が可能となり、翌年以降の年間投資枠の範囲内で非課税枠の再利用が可能となります。

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2023年までのNISA制度からの主な変更点
  • 当社ではこれまでの「つみたてNISA」を引き継ぐ、「つみたて投資枠」については利用できません。
  • 成長投資枠+つみたて投資枠の合計額であり、併用可能です。
  • ご利用になる年の1月1日現在で18歳以上の方が対象です。

成長投資枠の対象となる商品

  • 国内株式、国内ETF、REIT、ETN
  • 米国株式(ADR含む)、米国ETF
  • 公募株式投資信託(※)

<国内株式に関する注意事項>

  • 新規公開株式(IPO)、公募増資・売出し(PO)、立合外分売は対象に含まれます。
  • 整理・監理銘柄は対象から除外されます。

<国内ETF、米国ETF、公募株式投資信託(※)に関する注意事項>

  • 信託期間20年未満、毎月分配型やヘッジ目的以外でデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等以外のものが対象とされています。
  • 公社債や公社債投資信託は受け入れることができません(※)。

公募株式投資信託、公社債については、2023年12月現在当社において取扱いはございません。

NISAに関連した手続きについて

■2023年中に当社でNISA口座を開設済みの場合
2023年中に当社でNISA口座を開設していれば、2024年からの新NISA口座は自動的に開設されます。
■【DMM 株】口座を開設済みで、これからNISA口座を開設される方

NISA口座の開設手続きについては、非課税口座開設届出書を当社へ郵送いただく必要がございます。
なお、非課税口座開設届出書はマイページより印刷いただけます。

2023年中に口座開設手続きをすると、これまでの一般NISAにおける取引が可能で、この場合、2024年以降に自動的に新NISAの口座が開設されます。
口座開設手続きが2024年以降に完了した場合、新NISA口座が開設されることとなります。

■現在、他金融機関でNISA口座を開設済みで、2024年からDMM.com証券で新NISA口座を開設される方

NISA口座の開設先金融機関を当社に変更するためには、現在NISA口座を開設している金融機関が発行する「勘定廃止通知書 ※1」または「非課税口座廃止通知書 ※2」のいずれかと併せて非課税口座開設届出書を当社へ提出する必要がございます。
お客様のご意向により必要書類が異なりますので、ご確認のうえ以下の必要書類をご用意ください。

  1. NISA口座で買付する金融機関を変更(勘定廃止) する場合は「勘定廃止通知書」をお取り寄せください。
    この場合、他社のNISA口座で保有しているお預かりは、同NISA口座にて保有しつづける事ができます。
  2. NISA口座を廃止した後、NISA口座を再開設する場合(NISA口座閉鎖) は「非課税口座廃止通知書」をお取り寄せください。
    この場合、他社のNISA口座で保有しているお預かりは、NISA口座の廃止に伴い課税口座に移されます。

≪手続きの手順について≫

  1. 現在NISA口座を開設している金融機関にて手続きを行い「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を取り寄せます。
  2. 当社のマイページ等から「非課税口座開設届出書」を取得します。
  3. 当社へ「非課税口座開設届出書」等の必要書類を提出します。
  4. 書類到着後、当社にて金融機関変更手続きを進めます。

≪マイページへのログインについて≫

  • PC利用時はこちらからログインし、「総合口座照会」箇所の[各種書面(NISA書面等)]をご選択ください。
  • スマホ利用時はこちらからログインし、[各種変更書面のダウンロードはこちら]をご選択ください。

≪変更届の受付について≫

金融機関変更の手続きを行う時期によって、変更となるNISA枠の対象年度が変わりますので、余裕をもってお手続きください。

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変更届受付日 当年の非課税枠利用 変更届受付可否 非課税枠が変更される年
1月1日~9月末 あり × -
なし 当年
10月1日~12月末 あり 翌年
なし 翌年

当年の非課税枠を利用している場合、当年分のNISA口座を金融機関変更する事はできません。

必要書類の受付が9月中の当社が定める期日に完了しなかった場合、当年の非課税枠を設定することができません。
この場合他社における当年の非課税枠が廃止されていると、当年の非課税枠を利用した取引が他社、当社いずれにおいても行えなくなりますので、ご注意ください。

■NISA口座の開設先金融機関を当社から他社に変更する方
お手続き方法については、こちらをご確認ください。

よくあるご質問

現在一般NISA口座を当社に口座開設をしている場合は、新たに新NISAの口座開設申込は不要ですか?

これまでの一般NISAをご利用中のお客様は、新制度開始時に新NISA口座が自動で開設されます。

ジュニアNISAは2023年で制度終了となりますが、18歳になるまでは非課税期間が継続できます。

新NISAの制度について「成長投資枠」と「つみたて投資枠」は別々の金融機関(証券会社等)で開設出来ますか?

複数の金融機関で口座開設はできません。
これまでのNISAと同様に、新NISA制度における非課税口座は日本居住の18歳以上の方を対象に1つしか保有できません。 同一年(1月~12月)において、1人1口座(1金融機関)までの開設となります。

これまでの一般NISAで保有している商品は新NISAに移行(ロールオーバー)されますか?

これまでの一般NISAで保有している商品については、新NISAへ移行(ロールオーバー)はできません。
非課税期間が終了した保有株式等は「非課税期間終了前に売却する」または「非課税期間終了後に課税口座に払出し」のどちらかになります。
なお、2023年末で一般NISAの制度が終了となりますが非課税期間終了までは引き続き運用可能です(一般NISAでの新規買付はできません)。

これまでの一般NISAで保有している商品については、新NISAへ移行(ロールオーバー)はできません これまでの一般NISAで保有している商品については、新NISAへ移行(ロールオーバー)はできません
「成長投資枠」とはどういうものですか?

成長投資枠とは、これまでの一般NISAの役割を引き継ぎ、「上場株式等に幅広く投資ができる枠」のことです。年間の投資枠は240万円です。
成長投資枠では投資信託や株式等に投資が可能で、つみたて投資枠と比較して投資可能な商品が多いことが特徴です。ただし、以下の商品は投資対象から除外されます。

  • 整理銘柄(上場廃止が決定した銘柄)に指定されている上場株式等
  • 監理銘柄(上場廃止基準に該当する可能性のある銘柄)に指定されている上場株式等
  • 信託期間20年未満の投資信託等
  • 毎月分配型の投資信託等
  • デリバティブ取引を用いた一定の投資信託等
「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の違いは何ですか?

成長投資枠とつみたて投資枠は、主に「年間投資枠」や「非課税保有限度額」、「投資対象商品」に違いがあります。
つみたて投資枠の年間投資枠が120万円であることに対し、成長投資枠は240万円です。 併用すると年間で360万円を新NISAで投資することが可能です。

新NISA口座における保有株式等を売却した場合は、その分の非課税保有限度額(総枠)が翌年以降に再利用することはできますか?

再利用が可能です。
成長投資枠で保有している商品を売却した場合、売却をした商品を買い付けた際の取得価額分(簿価)の非課税保有限度額(総枠)が、売却をした翌年に再利用が可能となります。 売却をした翌年になれば、復活した枠を利用した非課税の運用が再度行えるようになります。

新NISAは取得価額ベースで非課税保有限度額(総枠)が1,800万円(成長投資枠はその内数の1,200万円)まで保有が可能となりますが、 ただし、非課税保有限度額(総枠)が復活をしても、年間投資上限額の240万円(成長投資枠)を超えることはできません。

これまでの一般NISAで買付し保有している商品について非課税期間経過後どうなりますか?

これまでの一般NISAで買付し保有している商品については2024年以降も非課税保有期間(5年間)満了までは、そのまま非課税で継続保有が可能となります。
なお、これまでのNISA口座から、新NISA口座へ保有商品を移管(ロールオーバー)することはできないため、非課税期間経過後は課税口座へ払出し(※)となります。

払出し時の取得価額は非課税期間満了時の年末最終営業日時点の時価(終値等)となります。

ジュニアNISAや未成年口座と新しいNISAについて

未成年は新しいNISAを利用できますか?

未成年のお客様はご利用いただけません。
新しいNISAの2024年の枠は、2024年1月1日時点で18歳以上のお客さまが対象となります。

2024年以降、ジュニアNISA口座はどうなりますか?

ジュニアNISA口座の投資可能期間は、2023年で終了(ジュニアNISAは2023年に廃止になる)となり、2024年以降は新規買付ができなくなります。
ジュニアNISAで保有している商品については、2024年以降、各年において非課税期間(5年間)の満了を迎えても、18歳になるまでは「継続管理勘定(ロールオーバー専用の非課税枠)」へ移管(ロールオーバー)することで引き続き非課税で保有※することができます。
なお、移管(ロールオーバー)にあたり特段の手続きなく、自動的に継続管理勘定に移されます。18歳を迎えたあとは課税口座に払い出されます。

「継続管理勘定」に移管した上場株式等は、ジュニアNISA 口座を開設しているお客様が1月1日において18歳である年の前年12月31日まで、非課税の適用を受けることが可能です。

2024年以降、ジュニアNISAの払出制限(出金の制限等)はどうなりますか?

2024年以降は年齢や事由に関わらず、ジュニアNISA口座で保有している商品の払出しや預り金の出金が非課税で行えるようになります。
なお、非課税で払出しを行う場合、一部のみを払い出すことはできず、ジュニアNISAで保有する全てのお預りを払出した上で、ジュニアNISA口座は廃止となります。

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