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自筆証書遺言
(じひつしょうしょゆいごん)

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普通方式遺言の種類のひとつで、遺言者が遺言書の本文(財産目録含む)、日付、氏名を自著(パソコン等不可)し、押印することによって作成される遺言。筆記用具と紙、印鑑があれば作成することができます。コストもかからず、最も簡便に作成できる遺言です。民法968条で規定されています。一方で、封入の必要がなく、遺言者本人が保管するため、改ざんや紛失などの危険性は高いといえます。遺言の作成にあたって証人や立会人は不要で、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。このため、遺言書(原本)を法務局で保管できる制度が設けられています。遺言の内容が書き換えられたり、紛失したりするリスクを防止するメリットがあるほか、検認手続きも不要となります。

2018年の相続法改正で、別紙として添付する場合に限り、財産目録の自著は不要となりました。パソコンで作成した書面や、登記事項証明書や預金通帳のコピーなどを添付することができます。

情報提供:株式会社時事通信社

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