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検認
(けんにん)

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家庭裁判所が遺言書の存在と内容を認定し、偽造や変造を防止するための手続きのこと。自筆証書遺言秘密証書遺言を発見した場合、速やかに家庭裁判所で検認を受けなければなりません。なお、公正証書遺言の場合は、検認の必要はありません。

「検認」はあくまで証拠保全の手続きにすぎないので、遺言書の有効性を判断するものではありません。

情報提供:株式会社時事通信社

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