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相続時精算課税
(そうぞくじせいさんかぜい)

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贈与税の課税方式のひとつで、被相続人から生前贈与された財産について贈与税を仮払いし、贈与者が亡くなったときに、仮払いをした贈与税を相続税と精算する方式。60歳以上の者から18歳以上の推定相続人や孫に生前贈与する場合には、2500万円まで贈与税は非課税で、超えた分の贈与財産に対して20%の税率を乗じて算出した贈与税を納めます。そして、その贈与者が亡くなったときに、その贈与財産の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもとに相続税を計算し、そこから贈与時にすでに納めた贈与税を控除します。贈与税の負担を軽くし、生前贈与をやりやすくするため2003年度の税制改正で新たに導入されました。
暦年課税

この制度の適用を受けるためには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付する必要があります。また、この制度は一度選択すると原則として相続時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。成人年齢の引き下げに伴い、2022年4月1日から相続時精算課税の対象者は18歳以上の推定相続人や孫となりました。

情報提供:株式会社時事通信社

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