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在船者遺言
(ざいせんしゃゆいごん)

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「船舶隔絶地遺言」の別名。船舶隔絶地遺言は、隔絶地遺言のひとつで、船舶という隔離された場所にいる場合の遺言。船長または事務員1人および証人2人以上の立ち会いの下、遺言書を作成し、遺言者、遺言書の筆者、証人および立会人が、各自、遺言書に署名、押印することによって作成される遺言です。民法978条で規定されています。遺言の作成にあたっては、危急時遺言のように、遺言者が死亡の危急に迫っている必要はありません。

遺言者の死亡後には、別途家庭裁判所で遺言書の検認手続きを経る必要があります。 また、隔絶状態が終了し、遺言者が普通方式遺言ができるようになってから6カ月間生存した場合は、船舶隔絶地遺言は無効になります。

情報提供:株式会社時事通信社

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