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寄与分
(きよぶん)

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相続人のうち、被相続人の財産の維持や増加に特別な寄与をした者に付加される相続分のこと。特別な寄与とは、被相続人の事業に関する労務提供または財産給付、被相続人の療養看護、被相続人の財産の維持または増加のために行った特別の貢献などを指します。寄与分の額については、基本的には相続人同士の協議によって決めますが、協議がまとまらない場合は、寄与者が家庭裁判所に決めてもらうこともできます。

以前は、内縁の妻や長男の妻などの法定相続分を持たない人は、どんなに貢献度が大きくても、この制度の対象とはなりませんでした。しかし、2018年の相続法改正で、相続人でない親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)の貢献(無償での療養看護や介護などの労務提供に限る)について、「特別寄与料」の請求が認められました。ただし、寄与分を受けるためには「特別の寄与」をしなければならないと定められているため、通常の家事労働や看護などでは認められません。

情報提供:株式会社時事通信社

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