スチュワードシップ・コード
(すちゅわーどしっぷ・こーど)
機関投資家のための行動指針。リーマン・ショックの反省を受けて2010年に英国で規定されたもので、投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために「責任ある機関投資家」としての諸原則をまとめたものです。スチュワードシップ・コードの受け入れを表明した機関投資家は、建設的な対話を通じて投資先企業の持続的成長を促し、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図るため、株主総会での議決権行使の基準や行使結果の公表、利益相反の管理に関する方針の公表、投資先企業の経営モニタリングなど、機関投資家として責任ある行動が求められています。日本では、14年2月に金融庁が中心となって策定され、「日本版スチュワードシップ・コード」と呼ばれます。17年5月には、株主総会の個別議案ごとに議決権行使の開示を求めるなど、従来に比べてより厳しい原則に改訂されました。
スチュワードシップ・コードに法的拘束力はありませんが、「コンプライ・オア・エクスプレイン(comply or explain)」として、従う(comply)かどうかは自主性に任せつつ、従わない場合には説明責任(explain)を果たすことが求められています。
情報提供:株式会社時事通信社
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