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単独株主権
(たんどくかぶぬしけん)

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株主総会への出席権や株主代表訴訟提起権など1株(1単元株)の株主でも行使できる権利のこと。会計帳簿閲覧請求権、株主総会招集請求権など一定割合以上の株式数を持つ株主でなければ行使できない権利は「少数株主権」と言います。

情報提供:株式会社時事通信社

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