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5%ルール(独占禁止法)
(ごぱーせんとるーる)

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銀行や保険会社が一般事業法人の議決権5%超(保険会社は10%超)を取得・保有することを原則禁止している独占禁止法11条に定められたルールのこと。公正取引委員会の認可を受けている場合や独占禁止法が定める適用除外事項(担保権の行使による取得や自社株取得などによる議決権割合の上昇など)に該当する場合は保有可能です。

情報提供:株式会社時事通信社

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