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特別寄与料制度
(とくべつきよりょうせいど)

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相続人でない親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)の貢献(無償での療養看護や介護などの労務提供に限る)について、「特別寄与料」の請求が認められる制度。2018年の相続法改正で創設されました。従来は、内縁の妻や長男の妻などの法定相続分を持たない人は、どんなに貢献度が大きくても、寄与分が認められていませんでした。しかし、要介護者と介護者の続柄をみると、相続人ではない「子の配偶者」が一定程度あることから、こうした方たちに報いる制度が必要だとして制度が設けられました。特別寄与料の額については、基本的には相続人同士の協議によって決めますが、協議がまとまらない場合は、請求者が家庭裁判所に決めてもらうこともできます。

情報提供:株式会社時事通信社

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