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配偶者居住権
(はいぐうしゃきょじゅうけん)

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被相続人の配偶者が、被相続人の家に、相続開始から原則として配偶者が亡くなるまでの間、無償で住み続けることができる権利。2018年の相続法改正で創設されました。遺贈遺産分割で居住権、所有権をそれぞれ定める必要があります。遺産分割が済むまでの間は、配偶者短期居住権で配偶者が被相続人の家に居住することが可能です。これにより、配偶者の生活場所を確保しながら、生活費に充てる預貯金など、家以外の財産もできるだけ取得させることが可能となりました。また、配偶者は被相続人と「同居」する必要はなく、被相続人が老人ホームなどに入居している場合でも配偶者居住権は成立します。

改正前は、被相続人の家は相続が開始すると相続人全員の共有となっており、その家に住む配偶者が相続開始後も住み続けるには、原則、家そのもの(所有権)を相続する必要がありました。

情報提供:株式会社時事通信社

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