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カラ売り規制
(からうりきせい)

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金融商品取引法施行令で禁止されているカラ売りに関する規制のこと。「空売り規制」ともいいます。カラ売りによって株価を意図的に下落させようとする行為を防ぐための規則です。当日基準価格と比較して現在値が、10%以上下落した価格に達した銘柄(トリガー抵触銘柄)に適用されるもので、相場下落局面において、現在値よりも低い価格での51単元以上の新規の売り注文はできません。10%以上下落した価格に達した(トリガー抵触銘柄になった)時点から翌日の取引終了までカラ売り規制が継続されます。対象銘柄は、日本取引所グループのホームページで日々公表されています。

50単元以下の小口のカラ売りは規制対象外ですが、小口のカラ売りを連続的に行った場合には、意図的に分割したとみなされ、法令違反となる可能性があります。

情報提供:株式会社時事通信社

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