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法定準備金
(ほうていじゅんびきん)

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債権者を保護するため、会社法で企業が積み立てることを義務付けられている準備金のこと。貸借対照表の「純資産の部」に計上されます。法定準備金には利益準備金資本準備金があり、剰余金の配当をする場合には、利益準備金と資本準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、その配当の額の10分の1以上を資本準備金または利益準備金として積み立てなければなりません。資本金の4分の1を超えるときは、株主総会の決議により、資本準備金は資本剰余金に、利益準備金は利益剰余金にすることが可能になり、企業は自由に使用できるようになりました。
任意準備金

情報提供:株式会社時事通信社

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