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着地取引
(ちゃくちとりひき)

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債券の店頭取引のうち、将来の一定の時期に、一定の条件で債券を受け渡しすることをあらかじめ取り決めて行う売買取引のこと。先物取引の一種で、約定日から受渡日までの期間が1カ月以上となる取引を指します。顧客の買いを「買い着地」(着地)、売りは「売り着地」(逆着地)といいます。また、証券会社が債券の売り手となる取引は「着地取引」と呼びますが、買い手となる取引は「逆着地取引」と呼ばれています。以前は活発に行われていた時期もありましたが、現在は債券先物市場などが整備され、リスクヘッジしやすくなったことから、取引は少なくなっています。

日本証券業協会では着地取引について、
(1)取引対象の顧客は上場会社またはこれに準ずる法人であって、経済的・社会的に信用あるものに限られる
(2)取引できるのは、国債地方債政府関係機関債社債特定社債、投資法人債などのほか、円建て外債、外貨建て債券も含まれるが、新株予約権付社債を除く
(3)約定日から受渡日までの期間(着地期間)は6カ月を超えないこと
などの自主規制を定めています。

情報提供:株式会社時事通信社

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