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負担付贈与
(ふたんつきぞうよ)

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受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与のこと。個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されます。この場合の課税価格は、贈与された財産が土地・借地権、家屋・構築物などである場合には、その贈与時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額になります。また、贈与された財産がこれらの財産以外のものである場合は、その財産の相続税の評価額から負担額を控除した価額となります。なお、負担付贈与があった場合、その負担額が第三者の利益に帰すときは、第三者は負担額に相当する金額を贈与により取得したことになります。

情報提供:株式会社時事通信社

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