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配偶者の税額軽減
(はいぐうしゃのぜいがくけいげん)

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被相続人の配偶者が遺産分割遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税がかからない制度。しかし、仮装または隠蔽(いんぺい)されていた財産は特例の対象にならないので注意が必要です。この制度は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっているため、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

ただし、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。また、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4カ月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

情報提供:株式会社時事通信社

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