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認知
(にんち)

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非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子)を、父または母が自分の子と認め、親子関係を生じさせること。認知には、自分の意思で自分の子供と認める「任意認知」と、裁判により認知を求める「強制認知」があります。認知されると子は生まれたときから、認知した人との間に親子関係があったことになります。

非嫡出子は、認知されていれば相続権がありますが、認知されていない場合は法律上の親子とはみなされず、相続権はありません。

情報提供:株式会社時事通信社

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