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相続税の未成年者控除
(ぞうぞくぜいのみせいねんしゃこうじょ)

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相続人が未成年の場合に、相続税の額から一定の金額を差し引くことのできる制度。相続遺贈で財産を取得したときに、
(1)日本国内に住所がある人
(2)18歳未満である人
(3)法定相続人である
の3つすべてに当てはまる人が未成年者控除を受けられます。未成年者控除の額は、その未成年者が満18歳になるまでの年数1年(1年未満の期間があるときは切り上げて1年とします)につき10万円で計算した額です。

成人年齢の引き下げに伴い、2022年4月1日から相続税の未成年者控除の対象者は18歳未満となりました。

情報提供:株式会社時事通信社

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