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真正相続人
(しんせいそうぞくにん)

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本当の相続人のこと。実際には相続権のない表見相続人または不真正相続人に対する呼称です。表見相続人または不真正相続人による相続権の侵害によって、本来であれば相続することができる財産の占有権を失っている場合は、相続回復請求権により、表見相続人または不真正相続人に請求ができます。
⇔表見相続人、不真正相続人

相続回復請求権は、真正相続人またはその法定代理人が、表見相続人または不真正相続人が相続権を侵害していることを知ったときから5年で消滅します。また、知らなくても、相続の開始があったときから20年間行使しないと時効により消滅します。

情報提供:株式会社時事通信社

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