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祭祀財産
(さいしざいさん)

カテゴリ:

祭祀を営むための系譜(家系図やこれに類するもの)、祭具(仏壇、神棚、位牌など)、墳墓(墓地、墓石など)などのこと。祭祀財産は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、相続の対象にはならないとされています(民法897条)。
祭祀承継者は、民法で
(1)被相続人が指定したときはその者
(2)被相続人の指定がないときは慣習に従って
(3)被相続人の指定がなく、慣習も明らかでないときは家庭裁判所が定める
とされています。

情報提供:株式会社時事通信社

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