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遺産分割協議書
(いさんぶんかつきょうぎしょ)

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遺産分割協議で合意した内容を書面にしたもの。遺産分割協議書の作成は義務付けられているわけではありませんが、後日の無用なトラブル防止のほか、相続の手続きをする際に必要な場合もあるので、作成しておくことが望ましいといえます。

遺産分割協議書は相続人の人数分を作成し、相続人全員が署名、実印の押印をしたうえ各自1通ずつ保管します。また、不動産の相続登記、金融機関に預けてある資産の相続手続きの際などに必要となります。

情報提供:株式会社時事通信社

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