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結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置
(けっこん・こそだてしきんのいっかつぞうよひかぜいそち)

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金融機関などに口座を開設し、18歳以上50歳未満の子や孫に結婚・子育て資金を一括贈与する場合、子や孫ごとに1000万円まで非課税となる措置。結婚関係で使える額は300万円までで、挙式費用や新居の住居費に充当できます。子育ての関連では、不妊治療費や出産費用、保育費に使えます。金融機関に領収書などの提出が必要です。

成人年齢の引き下げに伴い、2022年4月1日から一括贈与非課税措置の対象者は18歳以上50歳未満の子や孫となりました。

情報提供:株式会社時事通信社

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