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預金保険制度
(よきんほけんせいど)

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万が一、金融機関が破綻した場合に、預金者の保護や資金決済の確保を図ることにより、信用秩序を維持することを目的に運用される制度のこと。銀行や信用金庫などの対象金融機関が、預金保険機構に保険料を納めています。当座預金は全額、利息の付く普通預金や定期預金などは1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1000万円までとその利息などが、それぞれ保護されます。

情報提供:株式会社時事通信社

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