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特定金銭信託
(とくていきんせんしんたく)

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信託銀行が顧客の資金を預かって株式や債券で運用するサービスのひとつで、委託者が運用方法や銘柄までも指定(特定)する仕組みの信託のこと。信託銀行には元本や利益の保証義務はなく、信託期間が終了すると、現金にして償還するのが特徴です。簿価分離が認められているので、委託者は自ら保有する有価証券と切り離して、機動的に資産運用できるメリットがあります。ファンドトラストとともにバブル経済時代の株高の立役者となりました。

情報提供:株式会社時事通信社

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