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注意喚起制度
(ちゅういかんきせいど)

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取引所が、投資家に不明確な情報の存在を周知し、注意するように広く呼びかける制度。取引所は、投資判断に影響を与える重要な会社情報が発生した場合には、その内容を適時かつ適切に開示するよう、上場会社に求めていますが、開示すべき内容の確認に時間を要したり、直ちに開示できる内容が限定されたりする場合があるため、2014年5月からこのような制度が設けられています。対象となった銘柄の売買は規制されません。

情報提供:株式会社時事通信社

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