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貸借銘柄指定基準
(たいしゃくめいがらしていきじゅん)

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証券取引所が定める貸借銘柄に指定するための基準のこと。東京証券取引所では、制度信用取引が可能な信用銘柄のうち、流通株式数が1万7000単位以上、株主数1700人以上、直近6カ月の売買高が月平均100単位以上で値付率が80%以上などと定められています。
(2024年4月1日現在)

情報提供:株式会社時事通信社

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