信用取引:質問・回答詳細
預り区分(保護⇔信用代用)の変更ができません。どのようなことが考えられますか?
買付した株式等の受渡日が到来していない場合や、NISA預り、代用不適格の銘柄については預り区分を変更できません。
※同一銘柄で複数単位を保有している場合、その一部株数のみを振替することはできません。
(例)A銘柄を500株保有中で400株は受渡済、100株の受渡が未到来のケースでは500株全ての預り区分を変更できません。
また、同じ受付時間帯における同一銘柄の預り区分変更(振替)回数は2回までとなります。
変更上限に達した場合、次の受付時間になるまでは当該銘柄について預り区分を変更できません。
例として、「保護→日本株信用代用」への変更(1回目)を行った後、「日本株信用代用→保護」への変更(2回目)は可能ですが、その後、同じ受付時間帯では「保護→日本株信用代用」へ変更できません。
次の受付時間帯に変更可能となります。
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