DMMFX株券担保サービス:質問・回答詳細
特定口座で源泉徴収ありを選択していますが、FX代用を売却した際の税金の拘束について注意事項はありますか?
利益がでている銘柄のFX代用を売却すると、売却営業日は当該利益に対する税金分を株の預り金から拘束します。
売却日の翌朝4時00分から6時30分に、年間譲渡損益と当営業日譲渡損益を通算し、損失であれば株の拘束を解除し、利益が発生していれば当該利益に対する税額を受渡日まで拘束します。
例
2/1(月)
株アカウント
預り金 10,000円
FXアカウント
A銘柄 FX代用評価額70,000円 時価評価額:100,000円
上記A銘柄(取得価額:80,000円)を100,000円で売却
売却代金100,000円 - 取得価額80,000円 = 利益20,000円
利益20,000円 × 20.315% = 4,063円(株の拘束額)
したがって、FX代用であるA銘柄を売却後は、株の預り金10,000円から4,063円を拘束するため、5,937円が余力となります。
翌2/2(火)4時00分~6時30分に年間譲渡損益と当営業日譲渡損益を通算し、損失であれば5,937円の拘束が解除され、余力が10,000円に回復し、利益であれば受渡日となる2/3(水)4時00分~6時30分に余力が回復し、10,000円の余力となります。
なお、2/3の受渡日にFX売却代金である100,000円から源泉徴収税額の4,063円を差し引き、残りの95,937円がFXへ入金されます。
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