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その他証券税制:質問・回答詳細

外国税額控除の適用を受けられますか?

米国で外国税、国内で所得税・住民税が源泉徴収されている場合は、二重課税を調整するための外国税額控除を受けることができ、確定申告により、一定額を所得税額、および住民税額から差し引くことが可能です。
ただし、NISA口座で買付した米国株式の配当金は外国税のみの課税となり、二重課税には該当しないため、外国税額控除の適用外となります。
外国税額控除の詳細については、お客様の所得状況等によって異なる場合がありますので、詳細は所轄の税務署、または税理士等へお問合わせください。


参考:国税庁タックスアンサー

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