配当金:質問・回答詳細
米国株式の配当金に対する課税について教えてください。
現地での源泉徴収税(原則10%)および日本での源泉徴収税(20.315%)を差し引いた金額が、DMM株アカウントに外貨で入金されます。
以下は配当金をお受取りになられた際に電子交付される「外国証券に関するお知らせ(外国株式配当金 兼支払通知書)」の見本と計算式です。
(A)数量 ×(B)単価 =(C)税込金額(外貨)
1株×2.2346ドル=2.2346ドル
小数点3桁目を四捨五入:2.23ドル
(A)数量 ×(B)単価 =(D) 国外課税対象金額(外貨)
1株×2.2346ドル=2.2346ドル
計算上は小数点4桁まで行っているが表示上は小数点3桁目以下を切り捨て:2.23ドル
(D)国外課税対象金額(外貨) ×(E)国外税率10% =(F)国外源泉税額(外貨)
2.2346ドル×10% =0.22346ドル
小数点3桁目を切り捨て:0.22ドル
(C)税込金額(外貨) -(F)国外源泉税額(外貨) =(G)国外税引金額(外貨)
2.23ドル - 0.22ドル = 2.01ドル
(G)国外税引金額(外貨) ×(H)為替レート =(I)国内税引前金額(円貨)
2.01ドル × 143.10円= 287.631円
小数点1桁目を切り捨て:287円
(G)国外税引金額(外貨) ×(J)源泉徴収レート =(K)国内課税標準額(円貨)
2.01ドル × 141.73円= 284.8773円
小数点1桁目を切り捨て:284円
(K)国内課税標準額(円貨) × 国内所得税率15.315% =(L)国内所得税額(円貨)
284円 × 0.15315=43.4946円
小数点1桁目を切り捨て:43円
(K)国内課税標準額(円貨) × 地方税5% =(M)国内住民税額(円貨)
284円 × 0.05=14.2円
小数点1桁目を切り捨て14円
(L)国内所得税額(円貨) +(M)国内住民税額(円貨) =(N)国内源泉徴収額(円貨)
43円 + 14円 =57円
(G)国外税引金額(外貨)-(L)国内所得税額(円貨)÷(H)為替レート-(M)国内住民税額(円貨)÷(H)為替レート=(G-L/H-M/H)お受取金額(外貨)
2.01ドル-(43円÷143.10円)-(14円÷143.10円)=1.62ドル
※(L)国内所得税額(円貨)÷(H)為替レート、(M)国内住民税額(円貨)÷(H)為替レートは小数点3桁目以下を切り捨て
国内源泉税を算出する際の為替レートに関する詳細は、国税庁のHPをご確認ください。
なお、ADRや米国市場に上場する外国株式については、米国と当該相手国間の租税条約により、米国内での課税率が異なりますのでご注意ください。
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