配当金について
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個人の配当金の税率は、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)※となります。
2013年から2037年までの25年間、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税(以下、付加税)が上乗せされます。
配当控除や譲渡損失との損益通算を受ける場合、総合課税または申告分離課税を選択のうえ、原則として確定申告が必要です。
但し、特例条件を満たす場合は当該口座内で損益通算がされます。
個人の配当金の税率は、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)※となります。
2013年から2037年までの25年間、所得税額に対して2.1%の復興特別所得税(以下、付加税)が上乗せされます。
配当控除や譲渡損失との損益通算を受ける場合、総合課税または申告分離課税を選択のうえ、原則として確定申告が必要です。
但し、特例条件を満たす場合は当該口座内で損益通算がされます。