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信用取引:質問・回答詳細

信用取引で建玉を保有している場合、配当金を受け取ることはできますか?

信用取引の建玉を権利確定日を越えて保有していた場合、配当金の支払時期に配当金相当額(配当落調整金)の授受が行われます。


買建では配当落調整金を受取り、売建では配当落調整金を支払うことになります。
なお、配当落調整金は税法上の配当所得ではありませんので、配当控除の対象とはなりません。譲渡損益として計算され、受取りの場合は譲渡益、支払いは譲渡損となります。


お客様が保有されている売建玉が権利確定日をまたいだ場合、権利落ち日から配当落調整金の支払いが行われるまでの間、預り金から配当金相当額を拘束させていただいております。


発行会社が配当金予想額を公表していない場合や、権利確定日以降に配当金額の変更があった場合は、拘束額を上回る配当落調整金の支払いが発生することがありますので、預り金残高にはご注意ください。

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