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NISAの概要:質問・回答詳細

NISA口座で買付した株式はいつでも売却できますか?

買付した年に売却する必要はなく、非課税期間内であれば、いつでも売却が可能です。
ただし、売却益を非課税にするためには、買付した年を含めて5年以内に売却する必要があります。非課税期間の5年が経過した場合、非課税での運用が終了しますので、ご注意ください。


5年間の非課税期間終了後、
翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバー)
課税口座に移す
のいずれかを選択することができます。また、移管することができる金額の上限額はございません。


翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバー)
所定の手続きをすることで非課税期間終了の翌年の投資枠を使用して、非課税期間の延長(ロールオーバー)をすることができます。
条件1:同一の証券会社に開設するNISA口座内での非課税期間延長(ロールオーバー)であること
条件2:NISA口座を開設している証券会社にて、期限までに所定の手続きをいただくこと

※非課税期間の延長(ロールオーバー)は、移管される日の時価で移管されます。(移管される日の時価は、非課税期間終了年の最終営業日の終値)
※移管日の時価が翌年の投資枠(120万円)を超えていた場合でも非課税期間の延長は可能です。(ただし、翌年にNISAでのお買付はできなくなります。)


課税口座に移す
上記、非課税期間の延長(ロールオーバー)を希望しない場合、所定の手続きをすることで、非課税期間終了後、特定口座、または一般口座に移管いたします。
なお、移管後の配当金や売却益については、課税され、取引手数料についても通常どおり徴収させていただきます。
※移管した金融商品は、制度上、取得価格は移管時の時価となり、取得日は移管日となります。


非課税期間(最長5年間)の終了時にを選択した場合、その非課税期間が経過した日に、その日の終値に相当する金額によりその上場株式等を売却したものとみなされます(その譲渡益については非課税の適用があり、譲渡損失についてはなかったものとみなされます。)。また、その上場株式等は、その非課税期間が経過した日に、その日の終値に相当する金額で取得したものとして、特定口座や一般口座に移管されます。

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