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2019年度の確定申告について

確定申告が必要になる条件

株式取引に関する確定申告が必要かどうかは、口座区分(特定口座・一般口座)や年間の損益合計によって異なります。
以下のフローチャートで、ご自身の確定申告の要否をご確認ください。

フローチャートは目安ですので、詳細は所轄の税務署にお問い合わせください。

また、以下に該当される場合、原則として、確定申告が必要となります。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合
  • 2ヵ所以上から給与の支払いがある場合

株式取引(国内株式現物・信用・米国株式)の年間損益合計で利益が出た

はい はい
いいえ いいえ

原則として確定申告は不要です

損失の繰越控除や他社での利益と通算を行う場合は、確定申告が必要です。

特定口座「源泉徴収あり」以外で取引がある

はい はい
いいえ いいえ

原則として確定申告は不要です

損失の繰越控除や他社での損失と通算を行う場合は、確定申告が必要です。

給与所得と退職所得以外の所得の合計が、20万円を超えている

はい はい
いいえ いいえ

原則として確定申告は不要です

損失の繰越控除や他社での損失と通算を行う場合は、確定申告が必要です。

確定申告が必要です

確定申告の期間と対象取引

確定申告の期間と、対象となる取引の計算期間は以下のとおりです。

確定申告の期間
2020年2月17日(月)~2020年3月16日(月)
対象取引
受渡日が2019年1月1日(火)~2019年12月31日(火)となる取引

2019年の課税対象となる取引についての詳細はこちらをご確認ください。

特定口座年間取引報告書と配当金等の支払通知書

特定口座年間取引報告書および支払通知書の、交付時期と交付方法は以下のとおりです。

特定口座年間取引報告書

交付方法
電子交付

郵送は、当社指定の「報告書等発行依頼書」にて承ります。発行手数料1,000円(税込)がかかります。

交付時期
2020年1月14日(火) 予定

電子交付の閲覧方法はこちらをご確認ください。

平成31年度税制改正等により2019年度以降の確定申告時には、「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」などが添付不要となりました。 なお、所得税法第93条(令和2年1月1日施行)で定める分配時調整外国税相当額控除の申告をする場合には、書類の添付が必要となる可能性がありますので、必要に応じてお客様自身で電子交付済み報告書を印刷してご利用ください。

外部リンク:国税庁ホームページ「国税関係手続が簡素化されました」

支払通知書

交付方法
電子交付

郵送は、当社指定の「報告書等発行依頼書」にて承ります。発行手数料1,000円(税込)がかかります。

交付時期
配当金等が支払われる都度

年間の配当金等をまとめた支払通知書の交付はありません。

電子交付の閲覧方法はこちらをご確認ください。

支払通知書は、配当金の受取方法で「株式数比例配分方式」を選択しているお客様にのみ交付いたします。
「登録配当金受領口座方式」および「配当金領収証方式」を選択しているお客様は、株主名簿管理人より送付されます。

米国株式の支払通知書は、配当金の受領方式に関わらず全て当社にて電子交付いたします。

確定申告に関するよくあるご質問(抜粋)

その他のよくあるご質問につきましては、こちらをご確認ください。

関連ページ

確定申告に関連するページとして、以下もご参照ください。

当社ホームページ

外部サイト

国税庁HP タックスアンサー
税に関するインターネット上の税務相談室です。
国税庁HP
国税庁のホームページです。
e-Taxについて
確定申告などをインターネットを利用して手続きが行えるシステムです。

税金と確定申告についての情報は万全を期しておりますが、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
今後、税制改正等が行われた場合、内容が変更となる可能性があります。
詳細については、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願いいたします。

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