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税制・特定口座
税制に関する個別的事情は、お近くの税務署へご相談ください。
また、税務当局が現行法令について本項で述べた取扱いとは異なる解釈をした場合、
取扱いが異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
税制概要
金融商品の課税方法は、「総合課税」、「申告分離課税」、「源泉分離課税」の3つに分けられます。
-
総合課税
1年間の所得金額を他の所得と合計し、その合計所得金額に応じた税率で所得税を計算
(主な金融商品の所得)
- 上場株式の配当金
(総合課税を選択したもの) - 公募株式投資信託の分配金
(総合課税を選択したもの)
累進税率 所得税
5~45%※
住民税 10% - 上場株式の配当金
-
申告分離課税
1年の所得金額を他の所得と分離して所得税を計算
(主な金融商品の所得)
- 上場株式の譲渡益
- 上場株式/公募株式投資信託の配当金および分配金
(申告分離課税を選択したもの) - 公募株式/公社債投資信託の譲渡・償還益
- 公社債の譲渡・償還益
- 公社債の利子/公募公社債投資信託の分配金
一律
20%
(所得税15%※ 住民税5%) -
源泉分離課税
他の所得と分離され、所得を得るときにあらかじめ税金が源泉徴収された金額を受取ることで納税が完了する
(主な金融商品の所得)
- 預貯金の利子
一律
20%
(所得税15%※ 住民税5%)
- 確定申告が必要
- 確定申告は不要
-
総合課税
1年間の所得金額を他の所得と合計し、その合計所得金額に応じた税率で所得税を計算
(主な金融商品の所得)
- 上場株式の配当金
(総合課税を選択したもの) - 公募株式投資信託の分配金
(総合課税を選択したもの)
累進税率 所得税
5~45%※
住民税 10%確定申告が必要
- 上場株式の配当金
-
申告分離課税
1年の所得金額を他の所得と分離して所得税を計算
(主な金融商品の所得)
- 上場株式の譲渡益
- 上場株式/公募株式投資信託の配当金および分配金
(申告分離課税を選択したもの) - 公募株式/公社債投資信託の譲渡・償還益
- 公社債の譲渡・償還益
- 公社債の利子/公募公社債投資信託の分配金
一律
20%
(所得税15%※ 住民税5%)確定申告が必要
-
源泉分離課税
他の所得と分離され、所得を得るときにあらかじめ税金が源泉徴収された金額を受取ることで納税が完了する
(主な金融商品の所得)
- 預貯金の利子
一律
20%
(所得税15%※ 住民税5%)確定申告は不要
2037年までは、東日本大震災からの復興財源を確保するため、すべての所得税額に対して2.1%の復興特別所得税が上乗せされます
上場株式等の譲渡益は、2003年に申告分離課税に一本化され、原則として確定申告が必要となっています。
この納税申告手続きの負担を軽減するために設けられたのが「特定口座」制度です。
この「特定口座」制度を利用されますと、証券会社が1年分の譲渡損益を取りまとめた年間取引報告書を作成しますので、これを添付することで簡易に申告が行なえます。
特定口座には「源泉徴収あり」口座と「源泉徴収なし」口座があります。
「源泉徴収あり」口座を選択した場合には、お取引で生じた利益について証券会社がお客様に代わって所得税・住民税を納付し、確定申告が不要となります。
特定口座 | 一般口座 | ||
---|---|---|---|
源泉徴収あり | 源泉徴収なし | ||
特徴 | 当社が上場株式等の譲渡損益を計算、所得税・住民税を徴収し、お客様に代わって税務署に納付します。 | 当社が上場株式等の譲渡損益を計算し、「特定口座年間取引報告書」を電子交付します。お客様は報告書の内容をもとに、確定申告を行っていただけます。 | 当社が電子交付する「取引報告書」等をもとにお客様ご自身で譲渡損益を計算し、確定申告を行っていただきます。 |
確定申告 | 原則として不要(※1,3) | 必要(※2,3) | 必要(※2,3) |
特定口座年間取引報告書の交付 | あり(※4) | あり(※4) | なし |
配偶者控除や扶養控除、健康保険料等への影響 | 原則としてなし(※3) | あり | あり |
譲渡損失の3年間繰り越し控除の適用 | 確定申告が必要 | 確定申告時に申請 | 確定申告時に申請 |
- 譲渡損失の3年間繰越控除の適用申請や、他社との損益通算をされる場合は確定申告が必要となります。
- 年末調整がなされる一般的な給与所得者の場合において、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告不要とすることができます。
- 確定申告を行っていただいたことにより、配偶者控除や扶養控除、健康保険料等に影響する場合がございます。
各種控除については所轄の税務署へ、健康保険料についてはお客様の市区町村によって異なりますので各市区町村へお問い合わせください。 - 特定口座年間取引報告書の対象期間内にお取引がなかった場合は交付されません。
上記内容は個人のお客様の上場株式等の課税についてご案内しており、法人のお客様にはあてはまりません。
また、上記内容は制度上等の理由から変更になる場合がございますのでご注意ください。
各商品に係る税金について
基本税率は原則20%です。(所得税15%+住民税5%)
東日本大震災からの復興財源を確保するため、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%を乗じた金額が上乗せされます。
商品名 | 利益の種類 | 所得の種類 | 税率 |
---|---|---|---|
国内株式・ETF/ETN 単元未満株式を含む |
売却益 | 譲渡所得(申告分離課税) | 20.315% (所得税15.315%+住民税5%) |
配当金 | 配当所得(源泉徴収)※1 | ||
国内上場REIT | 売却益 | 譲渡所得(申告分離課税) | |
分配金 | 配当所得(源泉徴収)※2 | ||
信用取引 | 決済損益 | 譲渡所得(申告分離課税) | |
配当落調整金 | 譲渡所得(申告分離課税)※3 | ||
米国株式・ETF/ETN ADR |
売却益 | 譲渡所得(申告分離課税) | |
配当金 | 配当所得(源泉徴収)※2 | 米国10%(または本籍国の税率) + 20.315% |
- 株式・投資信託の配当・分配金:申告分離課税と総合課税のどちらかを選択できます。
- REITの分配金:総合課税を選択しても、配当控除は利用できません。
- 配当落調整金は、税法上配当所得ではなく譲渡所得に区分されます。
損益通算について
2016年以降、「金融所得課税の一体化」により損益通算できる範囲が広がり、上場株式等の譲渡損益・配当等と公社債等の譲渡(償還)損益・利子・分配金等との間で損益通算が可能となりました。
国内株式
ETF/REIT
信用取引
外国株式
公募株式投資信託
譲渡(償還)損益
決済損益
利金・分配金・配当落調整金
損益通算が可能に
公社債
公募公社債投資信託
(外貨建MMF等)
譲渡(償還)損益
利金・分配金
当社での株式取引で譲渡益が発生し、他社での公社債取引で譲渡損が発生している、等
ただし、他社取引との損益通算の場合は確定申告が必要となります。
確定申告について
一般口座のお客様は、他証券会社でのお取引も合わせ、お客様ご自身で上場株式等の譲渡所得を計算し、確定申告を行っていただく必要がございます。
特定口座で取引されたお客様には、年間の譲渡損益等を記載した「特定口座年間取引報告書」を原則として翌年の1月末までに電子交付いたします。
「源泉徴収あり」口座のお客様は、「特定口座年間取引報告書」に配当等の額も記載されており、原則として確定申告は不要です。
「源泉徴収なし」口座のお客様は、「特定口座年間取引報告書」のほか、配当金支払時に電子交付される「配当金のお知らせ兼支払通知書」(年間の配当金等をまとめた支払通知書の交付はありません。)の内容をもとに確定申告が可能です。
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