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不公正取引について

取引所金融商品市場において、円滑な有価証券の流通が行われ、公正な価格形成が行われることが阻害されることのないよう、また、一般の投資家に不測の損害をもたらすような行為や取引は、金融商品取引法で禁じられており、これに違反した者には、懲役や罰金といった罰則や処分が科せられることもあります。

当社におきましても、日々お客様の取引状況、注文状況等を監視しており、審査の結果、お客様のお取引が審査基準に合致した場合には、当社からお客様へヒアリングや注意喚起、又は取引の制限等を実施させていただきます。

お客様におかれましても安全で公正なお取引のため、不公正取引について十分なご理解をいただいたうえで、お取引くださいますようお願いいたします。

相場操縦的行為

相場操縦的行為とは、市場において相場を意識的・人為的に変動させ、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように装い、第三者に誤解を生じさせる事によって、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為をいいます。

このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、法令諸規則により禁止されています。

見せ玉(見る玉)
売買を成立させる意図がないのに、ある特定の株式等に対する大量の売買注文の発注・取消・訂正を頻繁に繰り返し、あたかもその株式の売買が活発なように見せかけて、他の投資家からの取引を誘い込もうとする取引。
仮装売買
特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、同一人物が、同時期に、同価格で、買いと売りの注文を行う権利の移転を目的としない取引。
馴合売買
特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、売主と買主が通謀して、同時期に、同価格で、買いと売りの注文を行う取引。
終値関与
特定の株式等の終値を高く又は安くする事を目的とし、終値または終値接近時の株価形成が行われ、直近の値段よりも高い又は安い値段で終値を形成させるような取引。
買い上がり、売り下がり
特定の株式等の価格を高く又は安くする事を目的とし、あたかも相場が上昇又は下降していると第三者を誤認させたり、第三者の取引を誘因させるような取引。
同行為は第三者に対してのみならず、自己が保有する有価証券を優位に取引することを目的とする事も含まれます。
高値(安値)形成
特定の株式等の価格を高(安)くする事を目的とし、当日の高(安)値付近での約定を反復したり、高(安)値付近での約定後にすかさず追随する買(売)付けを繰り返すような取引。
株価固定
特定の株式等の価格を意図する価格に固定する事を目的とし、一定の株価で値上がりも値下がりもしないように調整する意図および可能性が見受けられる取引。

作為的相場形成

作為的相場形成とは他人の取引を誘引する目的がなくとも、取引の状況からみて実勢を反映しない相場を作為的に形成したものと客観的に認められる取引をいいます。

このような取引は、人為的な操作により公正な価格形成が阻害され、投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、法令諸規則により禁止されています。

風説の流布

風説の流布とは株式の売買取引等のため、または、ある特定の株式等の相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。

このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、禁止されています。

特に、インターネットの掲示板等において、事実関係が確認されていない情報や、合理的な根拠のない噂等を書き込むことは、相場の変動を図る目的の有無に関わらず、風説の流布に該当する可能性があります。

空売り規制

空売りとは株券等を保有せずに、または保有している場合であってもそれを用いずに他人から借りてきた株券等を用いて行う取引をいい、信用取引の新規売付も空売りに該当します。

空売りを利用して、株価を意図的に下落させる行為を防止するために、法令諸規則により規制や義務が設けられています。

価格規制
当日の基準価格より10%以上下落した(トリガー抵触)銘柄の信用新規売付(空売り)を行う場合、価格規制が適用され、直近公表価格以下での空売りが規制されます(適格機関投資家以外による50単位以内の空売りは適用除外)。
トリガー抵触前

空売りの価格規制は適用されず、直近の価格にかかわらず、指値による51単位以上の信用新規売付注文の発注が可能です。
ただし、当日の基準価格から10%以上低い価格にて以下の条件に該当する場合は、信用新規売付注文は失効します。

  • 当社の定める一定期間内(あるいは、一定時間内)※に累計51単位以上となる注文
  • 単位数にかかわらず「逆指値」もしくは「新規側に逆指値が関連するIFD、IFO、OCO(逆指値の指定価格ではなく、新規注文価格が当日の基準価格から10%以上低い価格での注文の場合)」注文
トリガー抵触後
空売りの価格規制が適用され、51単位以上の信用新規売付注文を行う場合、以下の発注が規制されます。
当日始値決定前(寄付前) 基準価格以下での信用新規売付注文の発注を制限
当日始値決定後
(寄付後)
価格上昇局面
(直近公表価格 > 直前の異なる公表価格)
直近公表価格未満での信用新規売付注文の発注を制限(図1)
価格下落局面
(直近公表価格 < 直前の異なる公表価格)
直近公表価格以下での信用新規売付注文の発注を制限(図2)
  • 図1
  • 図2
価格規制適用期間
主市場においてトリガー抵触となった場合、トリガー抵触時点から翌営業日の取引終了時点まで、空売りの価格規制が適用されます。 価格制限ありの説明図 価格制限ありの説明図
  • 翌営業日において、再びトリガー抵触となった場合、翌々営業日の取引終了時点まで価格規制が適用されます。
  • 複数の市場に上場している銘柄で、主市場でトリガー抵触となり、主市場以外ではトリガー抵触していない場合、主市場以外においても翌営業日の取引に価格規制が適用されます。
分割発注について
  • ①適格機関投資家以外による50単位以内の信用新規売付注文は、価格規制の適用除外となります。ただし、空売りの価格規制を潜脱する目的で51単位以上の信用新規売付注文を意図的に50単位以内に分割して発注する行為や、50単位以内の信用新規売付注文を複数回発注することにより、意図的に分割して発注したように見受けられる場合などは、空売りの価格規制の適用を受けるものと考えられます。
  • ②他社口座を併用する、又は家族口座や法人口座を利用することによって意図的に分割して発注したように見受けられる場合についても、同様に空売りの価格規制の適用を受けるものと考えられます。
当社における価格規制へのシステム対応
  • ①成行注文(寄成、引成、不成を含む)での51単位以上の信用新規売付注文は発注することができません。
  • ②単位数にかかわらず「逆指値」もしくは「新規側に逆指値が関連するIFD、IFO、OCO」注文」となる信用新規売却注文にて、当日基準価格から10%以上低い価格(逆指値の指定価格ではなく、新規注文価格)で指値をした場合は、逆指値価格に到達後に取引所においてエラー(失効または注文不可)となります。
  • ③単位数にかかわらず「逆指値」もしくは「新規側に逆指値が関連するIFD、IFO、OCO」注文」となる信用新規売却注文にて、成行を指定した注文は、注文時にエラーとなり発注いただけません。
  • ④当社の定める一定期間内(あるいは、一定時間内)※に累計51単位以上となる信用新規売却注文での指値(トリガー抵触後で、直近公表価格以上の指値の場合は除く)にて、当日基準価格から10%以上低い価格で指値をした場合は、取引所においてエラー(失効または注文不可)となります。
    ※一定期間は公表しておりません。
  • ⑤前日17時00分~当日前場寄付、もしくは当日11時30分~当日後場寄付の取引時間外に発注される同一銘柄の信用新規売付注文の発注合計が51単位以上の場合、51単位以上となる注文から価格規制の対象として発注いたします(成行注文は発注することができません)。
  • ⑥引け条件(引成、不成、引指)を付した同一銘柄の信用新規売付注文の発注合計が51単位以上の場合、51単位以上となる注文から価格規制の対象として発注いたします(引成、不成注文は発注することができません)。
  • ⑦ザラバ中に発注される同一銘柄の信用新規売付注文には時間制限を設け、当該制限時間内に発注された注文数量の合計が51単位以上の場合、51単位以上となる注文から価格規制の対象として発注いたします(成行注文は発注することができません)。
空売りの残高に関する情報等の取引所への報告および公表について
空売りの保有残高が発行済株式総数の0.2%以上、かつ、50単位超の保有者は、金融商品取引業者を経由して該当銘柄の主市場である取引所への報告が義務付けられています。
【届出事項】
A (空売りをした指定価格証券に係る残高情報) B (商号、名称又は氏名及び住所又は所在地)
商号、名称又は氏名
住所又は所在地
銘柄(銘柄コードを含む)
残高割合の計算年月日
残高数量、空売り残高売買単価数
残高割合
直近の計算年月日及び直近空売り残高割合
商号、名称又は氏名
住所又は所在地(個人の場合であってもすべて記載)

残高割合がパーセント表示において、小数点第1位の数値が変動した場合や0.2%未満となった場合には変更報告が必要となります。

募集又は売出しの公表後における空売りについて

募集又は売出しの公表後から新株等の発行価格決定までの間に空売り(信用新規売り)を行った場合に、当該募集又は売出しに応じて取得した新株等により空売りに係る借入れの解消(品渡による決済)を行うことが禁止されています。

当社では、募集又は売出しの公表日の翌日から価格決定日までの間に信用新規売建を行ったお客様の対象銘柄の品渡の申込みにつき、制限をさせていただきます。該当期間の信用新規売建玉がなくなった時点で品渡の申込み制限を解除いたします。また当該募集又は売出し以外で取得した株式を用いての品渡であることが確認できる場合についても、品渡の申込み制限を解除いたします。なお不明な点等ございましたらカスタマーサービスまでご連絡ください。

仮名・借名取引(なりすまし)

仮名・借名取引とは架空の名義又は他人の名義を借りて本人以外の名義で行う取引のことをいいます。知人の口座や家族の口座を使用した取引等も該当いたします。

このような取引は、不公正取引(相場操縦、インサイダー取引)や違法行為(脱税、マネー・ロンダリング)に利用される可能性があることから、当社ではお客様のユーザーIDやパスワードなどは、ご本人様で厳格に管理いただくとともに、ご本人様以外のご使用はお断りさせていただいております。

「犯罪による収益移転防止に関する法律」の観点からも、ご本人様以外の方が取引を行っている疑いがある場合には、お客様へ確認をさせていただき、「当社がご本人様のお取引ではないと判断した場合」にはお取引の制限やアカウント解約などの措置をいたします。

インサイダー(内部者)取引

インサイダー(内部者)取引とは上場会社の役職員等の会社関係者が、その会社の株価に影響を及ぼす重要事実を知りながら、その重要事実が公表される前にその会社の株式等の売買を行うことをいいます。

このような取引が行われると、他の投資家との不公正が生じ取引所金融商品市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、法令諸規則により禁止されています。
また、会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も規制の対象となります。

内部者登録
当社ではインサイダー取引を未然に防止するために、上場会社やその関係会社などにお勤めのお客様等、会社関係者に該当される場合、内部者登録を行っていただいております。また、当社で必要と判断した場合には内部者登録をさせていただきます。
役員又は主要株主の売買に対する規制
上場会社等の役員又は主要株主の方は、別途以下の義務や規制が設けられています。
売買報告書の提出
上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社等の株式等の売買等を行った場合には、所定の「役員又は主要株主の売買報告書」を、翌月の15日迄に売買等を委託した金融商品取引業者を経由して内閣総理大臣(金融庁長官)宛てに提出しなければなりません。
短期売買による利益返還
上場会社等の役員又は主要株主が、6ヶ月以内に当該上場会社等の株式等を売買し利益を得た場合には、当該上場会社等は、その役員又は主要株主に対して、得た利益を会社に提供するよう請求できることとなっています。なお、その役員又は主要株主が会社に利益の提供をしないときは、内閣総理大臣は、一定の手続きを経た後、利益を得た売買の内容を公衆縦覧に供します。
空売りの禁止
上場会社等の役員又は主要株主は、信用取引等を利用することにより、自らが保有する当該上場会社等の株式等の額を越えて売付け(空売り)を行うことが禁止されています。

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