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配偶者短期居住権
(はいぐうしゃたんききょじゅうけん)

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被相続人の配偶者が、被相続人の家に相続開始から原則として6カ月間、無償で住み続けることができる権利。遺言などは不要で、相続開始で当然に発生する権利です。2018年の相続法改正で配偶者居住権とともに創設されました。遺産分割などで配偶者居住権が定められるまでの間、配偶者の住居を確保するための措置です。

情報提供:株式会社時事通信社

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