自筆証書遺言の保管制度
(じひつしょうしょゆいごんのほかんせいど)
遺言書(原本)を法務局に保管申請できる制度。所定の様式で作成した遺言書を、遺言者の住所地などの法務局に保管申請すると、本人確認などの形式審査を経て保管されます。法務局で保管されるため、改ざんや紛失、破棄のおそれがありません。また、保管制度を利用した場合は、家庭裁判所での検認手続きが不要となるため、相続開始後、すぐに遺産分割の手続きに入ることができます。
保管申請の際に形式審査があるため、日付の誤りや押印無しなどの不備によって遺言書が無効になるリスクや、有効性をめぐる争いなどを回避することができます。ただし、遺言書の中身まではチェックが及びませんから、内容の正当性については別途専門家に確認することが望ましいとされています。
情報提供:株式会社時事通信社
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