遺言書
(ゆいごんしょ)
遺言を記した書面。15歳以上で、かつ意思能力があれば誰でも作成できますが、民法によって定められた形式に従って作成されていないと効力は発生しません。
遺言には大きく分けると普通方式遺言と特別方式遺言の2つの種類があり、一般的には普通方式で行われます。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ作成費用、保管方法、証人や公証人の有無、家庭裁判所の検認などに違いがあります。特別方式は、遺言者の死亡が迫っている場合や遺言者が一般社会と隔絶した環境にあるため、普通方式による遺言ができない場合に限って認められる遺言です。特別方式によって遺言を残しても、遺言者が普通方式の遺言ができるようになってから6カ月間生存した場合は、特別方式によって作成した遺言は無効になります。
情報提供:株式会社時事通信社
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