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秘密証書遺言
(ひみつしょうしょゆいごん)

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普通方式遺言の種類のひとつで、遺言者が遺言内容を秘密にしておきたい場合にとる形式の遺言。遺言者が遺言書に署名、押印し、遺言者が 証書に用いた印章でこれを封印。遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、公証人がその証書の提出された日付等を封紙に記載した後、遺言者および証人とともに署名押印することによって作成される遺言です。民法970条で規定されています。

公証人が関与するものの、公証人に遺言内容は開示されないため、形式の不備がチェックできないうえ、遺言書の原本は公証役場に保管されるわけでないため、紛失、改ざんの危険性が存在します。遺言者の死亡後に家庭裁判所で開封、検認手続きを行う必要があります。

情報提供:株式会社時事通信社

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