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非嫡出子
(ひちゃくしゅつし)

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法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子。非嫡出子は、その父または母が認知することができ(民法第779条)、認知されていれば相続権がありますが、認知がない場合は相続人になる資格がないため、相続権はありません。
嫡出子

従来、非嫡出子の相続分は「嫡出子の2分の1」と定められていましたが、2013年に最高裁判所で、そのような非嫡出子に対する差別は憲法違反とされたため、民法が改正され、嫡出子、非嫡出子に関係なく法定相続分は「子」として同等になりました。

情報提供:株式会社時事通信社

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