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伝染病隔絶地遺言
(でんせんびょうかくぜつちゆいごん)

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隔絶地遺言のひとつで、伝染病のため行政処分により隔離されている場合の遺言。警察官1人および証人1人の立ち会いのもと、遺言書を作成し、遺言者、遺言書の筆者、立会人および証人が、各自、遺言書に署名、押印すること によって作成される遺言です。民法977条で規定されています。遺言の作成にあたっては、危急時遺言のように、遺言者が死亡の危急に迫っている必要はありません。「伝染病隔離者遺言」ともいいます。
また、伝染病隔絶地遺言を規定する民法977条は「伝染病のため」という指定を行っているものの、この規定は、「伝染病に限らず、一般社会との交通が事実上または法律上自由になし得ない事由すべてを含む」と解釈されています。このため、戦闘、暴動、災害などのような交通途絶地にある者も含まれるとされており、伝染病隔絶地遺言は「一般隔絶地遺言」とも呼ばれます。

遺言者の死亡後には、別途家庭裁判所で遺言書の検認手続きを経る必要があります。 また、隔絶状態が終了し、遺言者が普通方式遺言ができるようになってから6カ月間生存した場合は、伝染病隔絶地遺言は無効になります。

情報提供:株式会社時事通信社

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