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船舶遭難者遺言
(せんぱくそうなんしゃゆいごん)

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「難船危急時遺言」の別名。難船危急時遺言は、危急時遺言のひとつで、船舶の遭難により遺言者の死亡が迫っている際の遺言。証人2人以上の立ち会いが必要で、遺言者が口頭で遺言を行い、証人が遺言の趣旨を筆記して、署名、押印することで作成される遺言です。民法979条で規定されています。難船危急時遺言は、一般危急時遺言に比べて、より緊急時の遺言であるため、要件が緩和されています。

遺言者の死亡後には別途、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを経る必要があります。 また、危急状態から回復し、遺言者が普通方式遺言ができるようになってから6カ月間生存した場合は、難船危急時遺言は無効になります。

情報提供:株式会社時事通信社

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