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一般危急時遺言
(いっぱんききゅうじゆいごん)

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危急時遺言のひとつで、疾病その他の事由で遺言者の死亡が迫っている際の遺言。証人3人以上の立ち会いが必要で、そのひとりに口頭で遺言し、口頭を受けた証人は遺言者の残した遺言を筆記し、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、 署名、 押印することで作成される遺言書です。民法(第976条)で規定されています。

遺言者の死亡後には、別途家庭裁判所で遺言書の検認手続きを経る必要があります。 また、危急からの回復し、遺言者が普通方式遺言ができるようになってから6カ月間生存した場合は、一般危急時遺言は無効になります。

情報提供:株式会社時事通信社

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