一次相続
(いちじそうぞく)
両親のいずれか一方が亡くなったときに発生する相続のこと。一次相続は、配偶者の取得した財産が法定相続分または1億6000万円のどちらか多い方までなら、配偶者には相続税がかからないなどの配偶者の税額軽減の特例が利用できるため、配偶者が多く相続した場合は、納税額が少なくなります。
残された親が亡くなったときの相続は二次相続といい、子供たちが財産を受け取ることになる二次相続は、相続人が配偶者ではないため相続税を軽減する仕組みはありません。このため、一次相続で相続税を最大限に減らす形で遺産分割を行うのではなく、近い将来に考えられる二次相続についても考慮したうえで、遺産分割の割合を検討したり、遺産分割の中でどのような財産を配偶者や子供に残す方が良いのかを考えたりすることが大切です。
情報提供:株式会社時事通信社
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