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保険料贈与プラン
(ほけんりょうぞうよぷらん)

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生命保険を使った相続対策のひとつで、子供や孫に現金を贈与して、それを保険料として終身保険などに加入する方法。契約者=子供、被保険者=親、死亡保険金受取人=子供といった契約にすることにより、親に相続が発生したときに子供が保険金を受け取れるため、相続対策として利用できます。一方、契約者は子供なので、保険金は相続税の対象ではなく、子供自身の一時所得として、所得税住民税の対象となります。贈与税の負担率が相続税の負担率を下回る範囲で贈与を行えば、トータルでの税負担額を減らすことができます。被保険者を変えることで、養老保険や個人年金保険でも可能です。

子供名義で生命保険に加入し、保険料を支払っただけでは、税務当局は贈与と認めないため、親が生命保険料控除を受けていないことや過去の贈与税の申告書があることなど、税務当局に否認されないための証拠が必要です。

情報提供:株式会社時事通信社

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