閉じる

米国株信用取引当社取扱基準

当社で米国株式信用取引ができる銘柄は、日本証券業協会が定める「銘柄選定等に係るガイドライン」に基づき、当社が選定した銘柄です。
対象銘柄は米国株式信用取引取扱銘柄をご確認ください。

銘柄選定基準

基準日時点で以下の(1)および(2)の基準を満たす銘柄から対象銘柄を選定いたします。

(1)主要株価指数の構成銘柄基準

以下いずれかの株価指数の構成銘柄であること

  • ダウ工業株30 種平均
  • Standard & Poor's 500 Stock Index
  • NASDAQ 100 Index

(2)主要株価指数の構成銘柄以外の取扱可能銘柄基準

①時価総額基準
基準日の属する月の前月の平均時価総額が50 億ドル以上である銘柄
②売買代金基準
基準日の属する月の前月から起算して6か月間の米国市場における1日当たりの平均売買代金が5000 万ドル以上である銘柄
③上場市場(取引所金融商品市場又は店頭市場)基準
基準日時点で、以下のいずれかに上場している銘柄
  • NYSE
  • NASDAQ Global Market
  • Nasdaq Global Select Market
  • NYSE Arca(ETF に限る)
  • Cboe BZX Exchange(TierⅠに限る)
④上場期間基準
基準日時点で、上場日から起算して30 日経過している銘柄(ただし、ETF を除く)
⑤株価基準
基準日の属する月の前月の平均株価が10 ドル以上である銘柄
⑥上場廃止基準
基準日時点で、上場廃止となりうる事実が公表又は予定されていない銘柄
⑦ETFの取扱い
ETF については、上記(2)①から⑥の基準に加え、以下の基準を満たす銘柄とする。
  • レバレッジ型、インバース型でないこと
  • 以下の目的による場合を除き、デリバティブ取引による運用を行う銘柄でないこと

    • イ)投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
    • ロ)価格変動及び金利変動により生じるリスクを減じる目的
    • ハ)為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
  • 投資信託及び投資法人に関する法律第58 条の規定に基づき金融庁に届出のある銘柄(同条第1項括弧書きにより届出を要しない銘柄を含む)であること

新規建て注文の受託禁止基準

以下に該当する銘柄については新規建て注文を承ることができません。
対象となった銘柄は米国信用取引新規建規制銘柄に掲載いたしますのでご確認ください。

上場廃止
上場廃止となりうる事実が公表又は予定された銘柄
コーポレートアクションの公表
合併、会社分割、株式交換、株式移転、被子会社化又はこれらに類するコーポレートアクションの実施が公表された銘柄
株価基準
過去2営業日の終値の平均が4ドル未満となった銘柄
株価変動基準
過去2営業日間での株価変動が±50%以上となった銘柄

最短即日から取引開始

ページTOPへ