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執行役
(しっこうやく)

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指名委員会等設置会社で業務執行を担う役員。指名委員会等設置会社では、経営の透明性を高めるために執行役と取締役を分離しています。取締役は経営の監督機能を担う役員であり、取締役会の中に指名、監査、報酬の三つの委員会を設置し、取締役の選任や解任、職務内容の監査、役員報酬を決定します。執行役は会社法で定められている一方、「執行役員」は法的な根拠がありません。企業が任意に設置している役職であり、一般的に業務執行を担当する役員とされています。

情報提供:株式会社時事通信社

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